FP・識者の保険コラムExpart Column

学資保険、離婚することになったらどう変更したらよい?

離婚時に学資保険はどう扱われるのか?

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子供の教育資金の準備のために学資保険に加入している人も少なくないと思います。
さて、もし離婚という事態になった場合、学資保険はどのようになるのでしょうか?

学資保険への加入は、夫婦のどちらかが契約者になって行われることが多いのですが、もし離婚をすることになったときは学資保険は共有財産として財産分与の対象となります。
財産分与の方法として保険を解約して解約払戻金を分ける方法がありますが、保険を継続したい場合には解約払戻金の見込み額を算出して、保険を継続する人が解約払戻金の見込み額の半分を相手に支払う方法があります。

保険契約を途中で解約することは、短期間で解約するほど解約返戻金の率が悪くなる上、子供教育資金の準備の目的が果たせなくなってしまうことが懸念されますから、離婚時には学資保険は継続を検討するのが良いと個人的に思っています。

学資保険を継続する際の注意点

自分自身が契約者で加入している場合は特に問題はないと思いますが、相手が契約者になっている場合には契約者変更をすることが大切になってきます。
契約者を相手のままにしておくと、知らない間に解約手続きをされてしまう恐れや、保険金の受け渡しがスムーズにいかなくなることも考えられるからです。

また契約者を変更する必要がある場合でも、必ずしも契約者が変更できるとは限りませんので、その点も注意が必要です。学資保険には、契約者の死亡や高度障害時に保険料の払い込みが免除になる「連生保険」になっているものもあります。
この場合には、契約者になるには健康状態が問われますし、契約者の年齢によっては契約ができないことや保険料が変わることも考えられます。
学資保険をどうするかの結論を出す前に加入している保険会社へ契約者変更が可能かどうかを確認するようにしましょう。

また契約者変更だけではなく、離婚時には学資保険以外の保険の手続きも忘れないようにしたいものです。特に住所変更や保険料の振替口座の変更、受取人の変更などの手続きは重要ですので、早めの切り替えを行うようにしましょう。