日新火災の家財保険 「お部屋を借りるときの保険」年間保険料 3,500円~

日新火災の家財保険 「お部屋を借りるときの保険」年間保険料 3,500円~

借家人賠償責任の詳しい補償内容

お支払いする保険金の額(支払限度額)

借家人賠償責任においてお支払いする保険金の額は以下のとおりです。

  1. 損害賠償金の額(1回の事故につき、2,000万円を限度)
  2. 損害賠償責任の解決について、弊社の同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解等に要した費用
    (1.の額とは別にお支払いします。)

保険金をお支払いする場合、お支払いできない主な場合

「保険金をお支払いする場合」および「保険金をお支払いできない主な場合」は、次のとおりです。
(あわせて、インターネット約款もご参照ください。)

保険金をお支払いする場合

日本国内に所在する借用戸室が次の1または2の事故により損壊した場合に、被保険者が貸主に対して法律上の損害賠償責任を負ったとき。

  • 1. 火災、破裂・爆発
    火災または破裂・爆発(気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象)をいいます。
  • 2. 水ぬれ
    給排水設備に生じた事故に伴う漏水・放水等による水ぬれをいいます。

保険金をお支払いできない主な場合

  • ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意
  • 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
  • 被保険者および被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
  • 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
  • 被保険者が建物を貸主に引き渡した後に発見された建物の損壊に起因する損害賠償責任

など

修理費用の詳しい補償内容

お支払いする保険金の額(支払限度額)

修理費用においてお支払いする保険金の額は以下のとおりです。

実際に要した修理費用(1回の事故につき、300万円を限度)

保険金をお支払いする場合、お支払いできない主な場合

「保険金をお支払いする場合」および「保険金をお支払いできない主な場合」は、次のとおりです。
(あわせて、インターネット約款もご参照ください。)

保険金をお支払いする場合

日本国内に所在する借用戸室に対し次の1から6の事故により損害を与えた場合で、法律上の損害賠償責任は負わないが、被保険者が貸主との契約に基づき、自己の費用で現実に修理したとき。

  • 1.火災、落雷、破裂・爆発
    火災、落雷または破裂・爆発(気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象)をいいます。
  • 2.風災、雹(ひょう)災、雪災
    台風、旋(せん)風、暴風等による風災(洪水、高潮等を除きます。)、雹(ひょう)災または豪雪、雪崩等の雪災(融雪洪水を除きます。)をいいます。
  • 3.建物外部からの物体の落下、飛来、衝突等
    建物外部からの物体の落下、飛来、衝突もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触をいいます。
  • 4.水ぬれ
    給排水設備または他人の戸室で生じた事故に伴う漏水・放水等による水ぬれをいいます。
  • 5.盗難
    強盗、窃盗またはこれらの未遂によって生じた盗取、損傷または汚損をいいます。
  • 6.デモに伴う破壊行為等
    騒擾(じょう)・集団行為・労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為など、群衆または多数の者の集団行動によって平穏が害される状態などをいいます。
  • 借家人賠償責任の「保険金をお支払いする場合」を除きます。
  • 壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部および玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、塀、垣、給水塔等の建物居住者の共同の利用に供せられるものの修理費用を除きます。

保険金をお支払いできない主な場合

  • ご契約者、被保険者、建物の貸主またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
  • 風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(じん)その他これらに類するものの建物内部への吹込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害

など

個人賠償責任の詳しい補償内容

お支払いする保険金の額(支払限度額)

個人賠償責任においてお支払いする保険金の額は以下のとおりです。

  1. 損害賠償金の額(1回の事故につき、1億円を限度)
  2. 損害賠償責任の解決について、弊社の同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解等に要した費用(1.の額とは別にお支払いします。)

保険金をお支払いする場合、お支払いできない主な場合

「保険金をお支払いする場合」および「保険金をお支払いできない主な場合」は、次のとおりです。
(あわせて、インターネット約款もご参照ください。)

保険金をお支払いする場合

被保険者の日常生活における偶然な事故または被保険者の居住の用に供される住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故によって、他人の身体に障害を与えたり他人の財物を損壊したりしたこと、または、線路等への立入り等により電車等を運行不能にさせたこと(*1)により、法律上の損害賠償責任を負った場合

(*1)線路等への立入り等により電車等を運行不能にさせたこと
2019年9月30日以前始期契約の場合は、保険金をお支払いする場合には該当しません。

保険金をお支払いできない主な場合

  • ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意
  • 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
  • 被保険者および被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
  • 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
  • 被保険者が所有、使用または管理する他人の財物の損壊に起因する損害賠償責任
  • 航空機、船舶、車両または銃器等の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
  • 被保険者が建物を貸主に引き渡した後に発見された建物の損壊に起因する損害賠償責任

など

家財の損害の詳しい補償内容

お支払いする保険金の額(支払限度額)

家財の損害においてお支払いする保険金の額は以下のとおりです。

■損害保険金
下記「保険金をお支払いする場合」1から5または7の損害
損害の額(保険金額を限度)
(注)損害の額は新価額(同等の家財を再購入するために必要な金額)を基準に算出します。
通貨・預貯金証書の盗難
損害の額(1回の事故につき、1敷地内ごとに通貨は20万円、預貯金証書は200万円または保険金額のいずれか低い額が限度)
■残存物取片づけ費用保険金

残存物取片づけに要する費用(損害保険金の10%に相当する額が限度)

■損害防止費用

実際に支出した費用

保険金をお支払いする場合、お支払いできない主な場合

「保険金をお支払いする場合」および「保険金をお支払いできない主な場合」は、次のとおりです。
(あわせて、インターネット約款もご参照ください。)

保険金をお支払いする場合
■損害保険金

次の1から7の事故により「居住用住宅」に収容される保険の対象となる「家財」に損害が生じた場合

  • 1.火災、落雷、破裂・爆発
    火災、落雷または破裂・爆発(気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象)をいいます。
  • 2.風災、雹(ひょう)災、雪災【損害額が20万円以上となった場合】
    台風、旋(せん)風、暴風等による風災(洪水、高潮等を除きます。)、雹(ひょう)災または豪雪、雪崩等の雪災(融雪洪水を除きます。)をいいます。
    ※暴風等による建物またはその開口部の破損を伴わない自然劣化等による雨漏りによる損害は対象となりません。
  • 3.建物外部からの物体の落下、飛来、衝突等
    建物外部からの物体の落下、飛来、衝突もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触をいいます。
  • 4.水ぬれ
    給排水設備または他人の戸室で生じた事故に伴う漏水・放水等による水ぬれをいいます。
    ※給排水設備自体に生じた損害を除きます。
  • 5.盗難
    強盗、窃盗またはこれらの未遂によって生じた盗取、損傷または汚損をいいます。
  • 6.通貨・預貯金証書の盗難
    通貨・預貯金証書の盗難による損害をいいます。
    ※預貯金証書については、預貯金先に直ちに被害の届け出を行い、かつ、その預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出された場合に限ります。
    ※警察への届出が必要です。
  • 7.デモに伴う破壊行為等
    騒擾(じょう)・集団行為・労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為など、群衆または多数の者の集団行動によって平穏が害される状態などをいいます。
■残存物取片づけ費用保険金

損害保険金1から5または7の事故により損害保険金をお支払いする場合で、その事故によって残存物取片づけ費用(損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用で、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。)を要するとき。

■損害防止費用

損害保険金1の事故による損害の発生および拡大防止のために必要または有益な費用(消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用、消火活動に使用したため損傷した物の修理費用または再取得費用など)を支出した場合

保険金をお支払いできない主な場合

  • ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
  • 保険の対象が屋外にある間に生じた盗難
  • 戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動
  • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害
  • 核燃料物質等に起因する事故
  • 風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(じん)その他これらに類するものの建物内部への吹込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害

など

被害事故法律相談費用等の詳しい補償内容

お支払いする保険金の額(支払限度額)

被害事故法律相談費用等においてお支払いする保険金の額は以下のとおりです。

実際に要した法律相談および弁護士相談の費用
(1年につき、30万円を限度)

保険金をお支払いする場合、お支払いできない主な場合

「保険金をお支払いする場合」および「保険金をお支払いできない主な場合」は、次のとおりです。
(あわせて、インターネット約款もご参照ください。)

保険金をお支払いする場合
被保険者が日本国内において不測かつ突発的な事故により次のいずれかの被害を受け、被保険者またはその法定相続人が弁護士費用または法律相談費用を負担した場合

  • 被保険者が身体の障害を被ること。
  • 被保険者所有の家財が損壊を被ること。

保険金をお支払いできない主な場合

  • ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意
  • 被保険者が航空機、船舶・車両に搭乗中に生じた事故
  • 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置
  • 被保険者相互間の事故
  • 家財の差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
  • 被保険者の職務遂行に直接起因する事故

など

文書番号
NH2405-0007