日新火災の家財保険 「お部屋を借りるときの保険」年間保険料 3,500円~

日新火災の家財保険 「お部屋を借りるときの保険」年間保険料 3,500円~

よくいただくご質問

補償・サービスについて

  • お部屋を借りるときの保険では、地震による損害は補償されますか?
  • いいえ。

    お部屋を借りるときの保険では、地震による損害は補償の対象となりません。
    地震による損害の補償をご希望のお客さまはお問合せください。

  • 法人がお部屋を借りるときの保険を契約することはできますか?
  • いいえ。

    お部屋を借りるときの保険のご契約者は、個人の方に限ります。

  • お部屋を借りるときの保険で、家財の保険金額はどれくらいで設定すればいいですか?
  • 被保険者の現在所有されている家財をすべて(補償対象外となる家財を除きます。)再購入する場合に必要となる金額で設定することをおすすめします。
    お部屋を借りるときの保険の契約申込画面では、世帯主の年齢と家族構成を入力いただくと、家財の再購入額の目安が表示される仕組みとなっていますので、ご参考にしてください。

    なお、お部屋を借りるときの保険は、最低保険金額の設定が50万円となっておりますので、家財をすべて再購入する場合に必要となる額が50万円未満のお客さまはご加入いただけません。

  • お部屋を借りるときの保険では、家財の保険金額は、見積りの金額より低い金額で契約してもいいですか?
  • はい。

    お部屋を借りるときの保険では、見積りの金額にかかわらず、家財の保険金額は50万円から契約することができます。

  • 500万円分の家財しか持っていなくても、お部屋を借りるときの保険で保険金額を1000万円で設定したら、事故のときは1000万円まで補償してもらえるのですか?
  • いいえ。

    実際に所有されている家財の評価額を超える金額を保険金額として設定されたとしても、事故のときにお支払いする金額は、実際の家財を再購入するために必要な金額が限度となりますので、お部屋を借りるときの保険の契約申込画面でご案内する家財の再購入額の目安を参考に、評価額以下で保険金額を設定してください。

  • 未成年ですが、お部屋を借りるときの保険を契約することはできますか?
  • いいえ。未成年の方はお部屋を借りるときの保険のご契約者にはなることはできません。

    ただし、一人暮らしで賃貸住宅に入居されている場合などは、親御さんが契約者となってご契約いただくことができます。

    この場合は、親御さんを「契約者」、お子さんを「被保険者」としてご契約の手続きをしてください。

  • 転居日が先なのですが、お部屋を借りるときの保険を契約することはできますか?
  • はい。

    保険申込手続日の翌日から翌々月の末日までの間であれば、ご希望の日を保険期間の開始日に設定いただけます。

  • 一戸建て住宅でもお部屋を借りるときの保険を契約することはできますか?
  • はい。

    賃貸住宅であれば一戸建て住宅でもお部屋を借りるときの保険をご契約いただけます。

  • 海外に住んでいますが、お部屋を借りるときの保険を契約できますか?
  • いいえ。

    お部屋を借りるときの保険は、ご契約者が海外に居住されている場合はご契約いただけません。

    なお、ご契約者が日本国内に居住されている場合であっても、日本国外の建物に収容される家財を補償の対象とすることはできません。

  • 建物のオーナーが契約者となって、入居者を被保険者としてお部屋を借りるときの保険を契約することはできますか?
  • いいえ。

    ご質問のような場合、被保険者となる入居者の方にお部屋を借りるときの保険の内容が十分に伝わらないおそれや、保険料の負担方法があいまいとなったり、契約内容の変更や解約手続きを入居者が行えないなどのトラブルが生じる場合があるため、契約をお引受けしておりません。

    お部屋を借りるときの保険はインターネットで簡単にご契約できますので、入居者ご自身でご契約いただきますようお願いします。

  • 不動産会社で契約した家財の保険はそのままにして、お部屋を借りるときの保険を契約できますか?
  • いいえ。

    お部屋を借りるときの保険と同様の保険をすでにご契約されている場合、お部屋を借りるときの保険はご契約いただけません。
    その保険をご解約いただいたうえで、お部屋を借りるときの保険をご契約ください。

  • トランクルームに預けている家財もお部屋を借りるときの保険を契約できますか?
  • いいえ。

    人が居住しない倉庫など、住宅以外の建物内に収容されている家財は、お引受けできません。

    <お引受けできない家財収容建物の例>
    トランクルーム、物置、倉庫、ネットカフェ、ホテル・旅館、合宿所、ゲームセンター、専用店舗、工場、事務所、空家、神社の社務所、寺院の本堂 など

  • 住宅の一室で仕事を行っていますが、お部屋を借りるときの保険を契約できますか?
  • はい。

    お住まいになる建物が住宅兼事務所、住宅兼店舗のように住宅と仕事場が同じ建物であっても、お部屋を借りるときの保険をご契約いただけます。
    ただし、仕事に使用される什器・備品や商品等は、家財にあたらないため、補償の対象となりません。

    <お引受けできる家財収容建物の例>
    住宅の一部で塾や稽古事を行う場合、借用住宅の建物の一角にコンビニエンスストアが入居している場合、社宅、独身寮、下宿、寄宿舎 など

  • お部屋を借りるときの保険で補償される「家財」とは何ですか?
  • お部屋を借りるときの保険で補償される「家財」とは、日本国内の賃貸住宅建物に収容される家具、衣服、家電製品、寝具、書籍、身の回り品など、日常生活に必要な動産をいいます。

    また、通貨や預貯金証書は「家財」に該当しませんが、盗難による被害に遭われた場合に限り、補償の対象となります。

  • 観葉植物はお部屋を借りるときの保険で補償されますか?
  • いいえ。

    お部屋を借りるときの保険では、植物は補償の対象となりません。

  • ペットはお部屋を借りるときの保険で補償されますか?
  • いいえ。

    お部屋を借りるときの保険では、動物は補償の対象となりません。

  • 時価50万円の宝石はお部屋を借りるときの保険で補償されますか?
  • いいえ。

    お部屋を借りるときの保険では、1個または1組の価額が30万円を超える宝石・貴金属・美術品・書画・骨董(とう)等は、補償の対象となりません。

  • 屋外に持ち出したカメラが盗難にあいましたが、お部屋を借りるときの保険で補償されますか?
  • いいえ。

    お部屋を借りるときの保険では、屋外にある家財は、補償の対象となりません。

  • 台風による損害は、お部屋を借りるときの保険で補償されますか?
  • お部屋を借りるときの保険では、暴風による損害は、損害の額が20万円を超えた場合に限り、保険金額の範囲内でその全額が補償されます。

    ただし、暴風により建物が壊れたわけではないが、建物の隙間から雨が吹き込んだことにより家財に損害が生じたという場合は、補償の対象となりません。

  • 誰かが外から石を投げて家の窓を割られました。大家さんから修理費用の負担を求められましたが、お部屋を借りるときの保険で補償されますか?
  • はい。

    自分には損害賠償責任はないけれど、大家さんとの賃貸借契約に基づいて、建物損害の修理費用を負担する場合は、お部屋を借りるときの保険の修理費用条項で補償されます。
    ただし、火災・建物外部からの物体の飛来・盗難等の事故による損害に限ります。

  • 誤って、入居している賃貸住宅の窓ガラスを割ってしまいましたが、お部屋を借りるときの保険で補償されますか?
  • いいえ。

    お部屋を借りるときの保険の借家人賠償責任補償は、大家さんからお借りして住んでいる住宅で火災、破裂・爆発、給排水設備の事故による漏水等が発生し、お借りしている住宅に損害を与えたことによる大家さんへの賠償損害を補償しますので、誤って窓ガラスを割ってしまった場合は、補償の対象となりません。

  • 過失により自分の部屋から出火し、アパートが全焼してしまいましたが、これによる賠償責任はお部屋を借りるときの保険で補償されますか?
  • 大家さんからお借りしている住宅(戸室)部分の損壊については、お部屋を借りるときの保険の借家人賠償責任補償で補償されます。

    ただし、お借りしている住宅(戸室)以外の損壊については、「失火の責任に関する法律」により軽過失の場合は責任を問われませんので、お部屋を借りるときの保険の借家人賠償責任補償では補償対象となりません。
    なお、火元である入居者に重大な過失がある場合は、賠償責任を負うことになります。
    このような場合は個人賠償責任補償で補償の対象となります。

  • 自転車で事故を起こし他人にケガをさせてしまいましたが、お部屋を借りるときの保険で補償されますか?
  • はい。

    被保険者が日常生活における偶然な事故により他の方に損害を与えてしまったときの賠償損害は、お部屋を借りるときの保険で補償の対象となります。

  • 自転車を運転していたところ転んでケガをしましたが、お部屋を借りるときの保険で補償されますか?
  • いいえ。

    お部屋を借りるときの保険では、被保険者のケガについては補償の対象となりません。

  • お部屋を借りるときの保険の被害事故法律相談費用等補償は、どのような場合に補償されるのですか?
  • 例えば、

    • 歩行中に後ろから自転車がぶつかってきてケガをした(身体の障害)。
    • 借りている住宅が老朽化していて雨漏りが生じたためにカーペットが汚れてしまった(家財の損壊)。
    など、加害者に100%の過失がある場合(被害事故)で、加害者と損害賠償の交渉をするにあたり有料の法律相談を行ったときの法律相談費用や、訴訟となり弁護士に委任することとなったときの弁護士費用等をお支払いします。
  • お部屋を借りるときの保険の個人賠償責任補償の支払限度額は1億円以外で設定できますか?
  • いいえ。

    お部屋を借りるときの保険の個人賠償責任補償の支払限度額は1億円のみです。

  • お部屋を借りるときの保険の借家人賠償責任補償の支払限度額は2,000万円以外で設定できますか?
  • いいえ。

    お部屋を借りるときの保険の借家人賠償責任補償の支払限度額は2,000万円のみの設定となっており、その他の金額では設定できません。

  • お部屋を借りるときの保険の「すまいのサポート24」とはどのようなサービスですか?
  • お部屋を借りるときの保険の「すまいのサポート24」とは、「外出中にカギを失くして自宅に入れない」や「水まわりのトラブル」「ハチのトラブル」といった、すまいと暮らしにかかわる急な「こまった」を、24時間・365日サポートするサービスです。

  • 事故が起きて保険金が支払われた後、お部屋を借りるときの保険の保険契約はどうなるのですか?
  • 事故により保険金をお支払いした場合も、お部屋を借りるときの保険は保険期間の満期日まで有効ですので、ご安心ください。

    なお、お部屋を借りるときの保険が不要となった場合は、ご契約者ページ(My日新)より、解約のお手続きをしてください。

    >ご契約者ページ(My日新)

  • お部屋を借りるときの保険の支払限度額を変更することはできますか?
  • いいえ。

    お部屋を借りるときの保険は、家財の保険金額以外は定額でセットされた商品ですので、任意に変更することはできません。

  • お部屋を借りるときの保険は、特約をつけずに契約することはできますか?
  • いいえ。

    お部屋を借りるときの保険は、借家人賠償責任、修理費用、個人賠償責任、被害事故法律相談費用が、あらかじめセットされた商品になっており、取り外してご契約いただくことはできません。

  • 賃貸アパートを所有していますが、入居者を被保険者としてお部屋を借りるときの保険を契約することはできますか?
  • いいえ。

    ご質問のような場合、被保険者となる入居者の方にこの保険の内容が十分に伝わらないおそれや、保険料の負担方法があいまいとなったり、契約内容の変更や解約手続きを入居者が行えないなどのトラブルが生じる場合があるため、契約をお引受けしておりません。

    お部屋を借りるときの保険はインターネットで簡単にご契約できますので、入居者ご自身でご契約いただきますようお願いします。

  • 学生の一人暮らしですが、お部屋を借りるときの保険を契約することはできますか?
  • はい。学生さんもお部屋を借りるときの保険をご契約いただくことができます。

    ただし、未成年の方はお部屋を借りるときの保険のご契約者になることはできません。未成年の学生さんが一人暮らしで賃貸住宅に入居されている場合などは、親御さんが契約者となってご契約ください。

    この場合は、親御さんを「契約者」、お子さんを「被保険者」としてご契約の手続きをしてください。

  • 賃貸契約の契約期間の途中ですが、お部屋を借りるときの保険を契約することはできますか?
  • はい。現在ご契約中の賃貸住宅の火災保険をご解約いただければ、お部屋を借りるときの保険をご契約いただくことができます。

    通常、賃貸契約時に不動産会社からすすめられた火災保険に加入しますので、保険会社に連絡して解約手続きをしてください。多くの場合、火災保険の残り期間に応じて解約返れい金が支払われます。お部屋を借りるときの保険の保険始期日は、解約する火災保険の解約日と同日に設定すると保険が途切れることがありませんので、解約日は数日後の日付にしておくと安心です。

  • お部屋を借りるときの保険に自転車事故を起こして他人にケガをさせてしまったときの補償は備わっていますか?
  • はい。自転車事故の賠償についても補償されます。

保険料のお支払方法について

  • お部屋を借りるときの保険にはクレジットカード以外の保険料支払方法はありますか?
  • いいえ。

    お部屋を借りるときの保険の保険料のお支払方法はクレジットカード払のみとなります。
    使用できるクレジットカードは下記のとおりです。

    • VISAカード
    • マスターカード
    • JCBカード
    • AMEXカード
    • ダイナースカード
  • お部屋を借りるときの保険はデビットカード、プリペイド型カードは使用できますか?
  • いいえ。

    お部屋を借りるときの保険はデビットカード、プリペイド型カードはご利用いただけません。

    保険料のお支払方法はクレジットカード払のみとなります。

  • お部屋を借りるときの保険は保険料の分割払はできますか?
  • いいえ。

    お部屋を借りるときの保険の保険料のお支払方法は「一括払」のみの取扱いとなっており、分割払はできません。

  • お部屋を借りるときの保険は保険料の領収証は発行してもらえますか?
  • 申し訳ございませんが、お部屋を借りるときの保険の領収証は発行しておりません(画面表示もされません。)。

  • お部屋を借りるときの保険のWebサイトでクレジットカード番号を入力するのは不安ですが大丈夫ですか?
  • はい、ご安心ください。

    お部屋を借りるときの保険のWebサイトでは、SSL(Secure Socket Layer)を利用した暗号化通信を行うことで、セキュリティの強化を図っています。

事故が起こったら

  • お部屋を借りるときの保険を契約しています。事故が発生しましたが、どうすればいいですか?
  • 事故が発生した場合は、遅滞なく下記のフリーダイヤルまでご連絡ください。

    日新火災事故受付センター
    フリーダイヤル0120-232-233
    【受付時間】24時間・365日

  • お部屋を借りるときの保険はインターネット契約なので事故対応が不安ですが大丈夫ですか?
  • はい、ご安心ください。

    日新火災は事故対応を行う損害サービス拠点ネットワークを全国に展開し、24時間・365日体制で事故の受付をしておりますので、安心してお任せください。

その他

  • UR賃貸住宅でも、火災保険(家財保険)は必要ですか?
  • UR賃貸住宅の賃貸契約にも、民間の賃貸住宅と同じように修理義務や原状回復義務の規定がありますので、万一の事態に備え、借家人賠償責任補償や修理費用補償付きの火災保険へのご加入をおすすめします。
    ぜひ、お部屋を借りるときの保険へのご加入をご検討ください。

  • 賃貸住宅への入居の際に、不動産会社に「自分で保険を手配する」と伝えたところ、「自社のすすめる火災保険でなければ、賃貸契約できない。」と言われました。どうしたらいいでしょうか?
  • 賃貸借契約と保険契約は別の契約ですので、必ずしも不動産会社指定の保険契約を締結しなければいけないということはありません。

    不動産会社や大家さんが心配されるのが、貸しているお部屋が火災などで損害を被った場合の補償です。お部屋を借りるときの保険は、借家人賠償責任が2000万円まで、修理費用が300万円まで補償され、賃貸住宅入居者の方に必要な補償がセットされておりますので、その点をご説明いただき、またはお部屋を借りるときの保険公式ホームページの補償の内容のページをご案内いただければ、不動産会社にもご了解いただけるものと思われます。

    証券のコピーなどを求められた場合は、ご加入後にお送りする加入証をご提示ください。

    もちろん、それでも不動産会社から指定の保険を強く推奨される場合には、お客さまが気に入ったお部屋にスムーズに入居されることは重要ですので、不動産会社からすすめられた保険の内容をご確認のうえ、お客さまのニーズに合っていればご契約されても良いかと思います。

  • お部屋を借りるときの保険に加入した場合、不動産会社に提出する書類は「加入証」でも大丈夫ですか?
  • はい、大丈夫です。

    お部屋を借りるときの保険では、保険証券に代えて加入証を発行しています。

    お客さまが大家さんや不動産会社から保険証券等の提出を求められた場合には、加入証のコピーを提出してください。

    加入証は、ご契約後、1週間以内を目途に送付します。ご契約者ページ(My日新)にログインしていただければ、ご契約後ただちに契約内容をご確認いただくことができます。お客さまご自身でご契約内容をプリントアウトまたはメール送信することができますので、あわせてご利用ください。

    >ご契約者ページ(My日新)

  • お部屋を借りるときの保険の加入証を不動産会社に見せたところ、賃貸契約の期間と保険期間が一致していないとダメだと言われました。どうすればいいですか?
  • お部屋を借りるときの保険は、保険期間が1年の自動継続方式となっており、解約のお申出がない限り自動的に1年間ずつ契約が更新される保険です。

    お部屋を借りるときの保険の加入証にもその旨を記載しておりますので、加入証を不動産会社の方にご提示ください。

  • お部屋を借りるときの保険の加入証を紛失してしまいました。再発行はできますか?
  • いいえ、お部屋を借りるときの保険の加入証の再発行はできません。

    ただし、ご契約者ページ(My日新)より、ご契約内容をプリントアウトまたはメール送信することができますので、不動産会社から保険証券等の提出を求められた際は、こちらをご提出いただければ大丈夫です。

    >ご契約者ページ(My日新)

  • お部屋を借りるときの保険のパンフレットや約款などの資料は送ってもらえますか?
  • 申し訳ございませんが、お部屋を借りるときの保険のパンフレットや約款については、紙の資料はご用意しておりません。

    なお、「普通保険約款および特約」はご契約者ページ(My日新)より、閲覧またはダウンロードしてプリントアウトすることができます。

    >ご契約者ページ(My日新)

    また、お部屋を借りるときの保険のチラシをご用意しております。閲覧またはダウンロードしてプリントアウトすることができます。

    >チラシを見る

  • お部屋を借りるときの保険の控除証明書は発行されますか?
  • いいえ。

    地震保険をご契約された場合、地震保険料控除の対象となりますが、お部屋を借りるときの保険は地震保険をご契約いただけないため、控除証明書は発行されません。

  • お部屋を借りるときの保険の利用環境において推奨はありますか?
  • はい。お部屋を借りるときの保険は、以下の利用推奨環境でのご利用をお勧めしております。推奨以外をご利用の場合、動作や表示が正しく行われない可能性があります。

    ※弊社が推奨する環境であっても、お客さまが使用するブラウザのセキュリティの設定によってはご利用いただけない場合があります。

    お部屋を借りるときの保険の利用推奨環境【デバイス、OSおよびWebブラウザ】

    1.パソコンでのご利用

    Microsoft Windowsをご利用の場合

    • Microsoft Edge:最新版、1世代前および2世代前
    • FireFox:最新版、1世代前および2世代前
    • Google Chrome:最新版、1世代前および2世代前

    Mac OSをご利用の場合

    • Safari:最新版、1世代前

    2.スマートフォン/タブレットでのご利用

    • iOS、iPadOS(Safari):最新版、1世代前
    • Android(Google Chrome):最新版、1世代前および2世代前

    ※標準ブラウザ(スマートフォン/タブレットに初期搭載されているブラウザ)以外では、ご利用いただけない場合があります。

    ブラウザ設定【JavaScript、Cookie】
    ブラウザの設定で、JavaScriptやCookieを無効にされている場合、一部のコンテンツが正しく表示されない、もしくは正しく機能しないことがあります。JavaScriptを有効にしてご利用ください。

  • 賃貸住宅への入居時に不動産会社の指定する火災保険ではなく、自分で選んだ火災保険に加入してもいいのでしょうか?
  • 賃貸借契約と保険契約は別の契約ですので、必ずしも不動産会社指定の保険契約を締結しなければいけないということはありません。

    不動産会社や大家さんが心配されるのは、貸しているお部屋が火災などで損害を被った場合の補償です。
    お部屋を借りるときの保険は、借家人賠償責任補償が2000万円まで、修理費用が300万円まで補償され、賃貸住宅入居者の方に必要な補償がセットされておりますので、その点をご説明いただければ、不動産会社にもご了解いただけるものと思われます。

    証券のコピーなどを求められた場合は、ご加入後にお送りする加入証をご提示ください

  • 賃貸契約の更新時に不動産会社の指定する火災保険ではなく、自分で選んだ火災保険に加入してもいいのでしょうか?
  • 賃貸借契約と保険契約は別の契約ですので、必ずしも不動産会社指定の保険契約を締結しなければいけないということはありません。

    不動産会社や大家さんが心配されるのは、貸しているお部屋が火災などで損害を被った場合の補償です。お部屋を借りるときの保険は、借家人賠償責任補償が2000万円まで、修理費用が300万円まで補償され、賃貸住宅入居者の方に必要な補償がセットされておりますので、その点をご説明いただければ、不動産会社にもご了解いただけるものと思われます。

    証券のコピーなどを求められた場合は、ご加入後にお送りする加入証をご提示ください。

文書番号
NH2405-0007