事業をおまもりする保険(その他の業種)とは?
事業をおまもりする保険は幅広い業種を対象としています。
業種に関わらず、事業をおこなう上でトラブルが発生するリスクを完全に排除することはできません。
例えば、店舗や事務所には施設管理責任が生じることから、管理不足により第三者にケガを負わせるなど損害を与えると、事業者が賠償責任を負うことになります。
さらに、個人客を対象にする事業の場合、近年ではカスハラ被害も多く報告されています。
従業員や事業の継続を守るためにも、カスハラ被害への対策や対処方法の整備は、事業者にとって急務です。
おてがる プラン |
おまもり プラン |
もっと おまもり プラン |
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他人のケガ・モノへの補償(損害賠償)をセット。
必要最低限の補償で、保険料負担の少ない”おてがる”なプランです。 保険料負担の少ないお手軽なプラン
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他人のケガ・モノへの補償(損害賠償)はもちろん、顧客トラブル等でご契約者自身が被害を受けた場合の弁護士費用等の補償もセット。
しっかりと事業を ”おまもり” します。 お客さま自身が被害を受けた場合の弁護士費用等の補償もセットしたプラン
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ワンランク上の充実補償プランです。 他人のケガ・モノへの補償(損害賠償)を手厚くして、事業を “もっとおまもり” します。
※生産物/仕事の結果の事故の補償を追加したプランです。 ワンランク上の充実補償プラン
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年間保険料82,870円 | 年間保険料87,870円 | 年間保険料107,560円 |
事業をおまもりする保険に加入するメリット
1.トラブルにおける損害賠償費用の補填
事業者が想定しなければならないトラブルは、店舗や事務所などの施設管理不備に起因するものや、商品の販売・サービスの提供によって顧客に損害を与えてしまった場合などです。
いずれも、原因が事業者側にあれば損害賠償責任を負うこととなり、治療費や損害の補填など、金銭による賠償が必要となります。
トラブルの程度によっては少額のお見舞金で解決することもありますが、大きな被害が生じた場合には数百~数千万円の賠償責任を負う可能性もゼロではありません。
これら万が一の事態にも、事業をおまもりする保険で備えることができます。
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治療費等の損害賠償金
1,000万円施設の看板が落ちて、通行人に重傷を負わせてしまった。
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治療費等の損害賠償金
35万円製造した製品に欠陥があり、購入したお客さまが使用中に発火して火傷を負った。
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法律相談にかかった費用
20万円特定の顧客からの過度な嫌がらせの電話が続くため、今後の対応方針について弁護士に相談した。
■ 実際の事故事例
- 東京・南青山のラーメン店で2階から看板と壁の一部が落下、1人軽傷…店員ら一時閉じ込められる
- 2024年8月23日、東京都港区青山のラーメン店で、店の看板が路上に落下し、避けようとした男性が腕に軽傷を負った。
看板は2階部分に設置されており、壁の一部と共に落下した。
落ちた看板が店舗入り口を塞ぎ、店員ら4人が一時閉じ込められた。
讀賣新聞より - カスハラ被害 新潟県内の企業の12%余が「あった」と回答
- 帝国データバンク新潟支店が2024年6月に実施した調査によると、回答した新潟県内244社のうち12.3%が、直近1年間のカスハラ被害が「ある」と答えた。
被害があると回答した企業の業種は、「小売業」が30%と最も多く、「サービス業」の20%、「卸売業」の13%と続き、個人を対象にした業種の割合が高くなっている。
対策を行っている企業は半数にとどまっており、帝国データバンク新潟支店は「社会的にカスハラの基準を明確化し、防止に向けた機運を高めることが重要だ」とコメントした。
NHKより
2.示談交渉・各種相談サービスが付帯
万が一、事故が発生した場合には、相手方との示談交渉を日新火災が代行する「示談交渉サービス」を利用することが可能です。
基本的には事故対応を保険会社に任せることができ、事業者が対応する場合でも保険会社に相談しながら進めることができます。
さらに、事業に関するお悩みをFPや弁護士、税理士などの専門家に相談できるサービスを提供しており、いずれも無料で利用可能です。
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示談交渉サービス
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FP・士業
相談サービス
3.事業の継続に繋がる
保険は大きなトラブルへの備えと考えておられる方も多いですが、事業者の規模によっては、数十万円であっても資金繰りに影響を及ぼす恐れがあります。
さらに、事故やトラブルの解決には早急な対応が求められ、対応の遅れによって風評被害を招くことも否定できません。
このことから、事故の規模や種類によっては、事業の継続が立ち行かなくなることも考えられます。
小規模な事業者であっても、事故・トラブル発生時の金銭的ダメージを最小限にとどめ、トラブル解決に関する相談先を確保するために、保険に加入しておくことも有効です。
事業をおまもりする保険であれば、さまざまなトラブルに備え、事業の継続に繋げることが可能です。
補償内容
他人のケガ・モノへの補償(損害賠償)
施設関連/業務中の事故の補償
施設の所有・使用・管理や業務の遂行が原因となった、他人の身体の障害や財物の損壊等による損害賠償事故を補償します。
保険金のお支払い対象となる事例

施設の看板が落ちて、通行人に重傷を負わせてしまった。

取引先から一時的に預かっていた荷物を運んでいた際に、誤って落として破損してしまった。
その他、次のような事故も補償します。

借用不動産の補償1,000万円限度賃借している事務所で火事を発生させてしまい、修繕費用等について損害賠償金を支払った。

業務外個人行為の補償3,000万円限度休憩時間中に自転車で通行人にぶつかり、大ケガをさせてしまった。

被害者治療費等の補償1,000万円限度お客さまが店内で転倒し負傷した。
法律上の損害賠償責任は発生しなかったが、治療費を日新火災の同意のうえで支払った。
生産物/仕事の結果の事故の補償
販売した商品など、生産物・仕事の結果が原因となった、他人の身体の障害や財物の損壊等による損害賠償事故を補償します。
保険金のお支払い対象となる事例

製造した製品に欠陥があり、購入したお客さまが使用中に発火して火傷を負った。

製造した食品に異物が混入しており、購入したお客さまが口の中を切ってしまった。
お客さま(ご契約者)自身が受けた被害の補償
他人の行為により、従業員がケガをしたり店舗や備品が損壊したりした場合などに、必要となる弁護士相談費用等を補償します(被害事故の弁護士費用等の補償)。
また、悪質なクレームを受けた場合や従業員による信用毀損が発生した場合の、弁護士費用や信頼回復費用、クレーム行為に伴い従業員がケガを負った場合の見舞費用なども補償します(クレーム等への対応費用等の補償)。
保険金のお支払い対象となる事例

被害事故の弁護士費用等の補償100万円限度従業員が営業中に自転車にひかれケガをした。治療費を請求したが加害者が応じないため、弁護士に相談した。

クレーム等への対応費用等の補償
弁護士費用および法律相談費用の限度額
1回の事故につき | 保険期間中 | |
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限度額 | 20万円 | 50万円 |
信頼回復広告費用および見舞費用の限度額
1回の事故につき | 保険期間中 | |
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限度額 | 10万円 | 20万円 |
特定の顧客からの過度な嫌がらせの電話が続くため、今後の対応方針について弁護士に相談した。
補償内容・保険金をお支払いできない場合の詳細
上記は補償内容の概要です。補償内容や保険金をお支払いできない場合の詳細は、以下のファイルまたは普通保険約款・特別約款・特約集をご参照いただくか、「事業をおまもりする保険
サポートデスク(0120-302-789)」までお問い合わせください。
「補償内容・保険金を
お支払いできない場合の詳細」
お申込み方法とお問い合わせ
ご相談はメールやオンライン(Zoom)にて、全国に対応しています。
- ・具体的な補償内容について相談したい
- ・そもそも保険に加入すべきか知りたい
- ・経営者向けの生命保険について相談したい
- ・従業員向けの保険について相談したい
- ・経営者の家族の保険について相談したい
などの保険相談も受け付けています。
文書番号:NH2503-0005
弊社は日新火災海上保険(株)のWeb商品「事業をおまもりする保険」の保険契約締結の媒介を行っており、締結代理権および告知受領権は有しておりません。