【ハウスクリーニング・ビルメンテナンス業】事業リスクに保険で備えを。
ハウスクリーニング・ビルメンテナンス業では、使用する薬剤の調合の誤りによる有害物質の発生により、作業スタッフのほか周囲の第三者を巻き込むリスクがあります。
清掃現場によっては住人や利用客などの第三者の出入りを制限せず作業を行わなければならないため、対人事故の発生リスクを完全に排除することは難しいでしょう。
使用薬剤の影響によって作業箇所の損傷が発生するなどの事故事例も報告されています。
このような様々な事業リスクに対して、賠償責任保険で備えることは会社存続・事業継続のためにとても重要です。
事業をおまもりする保険は3つのプランを用意して、ハウスクリーニング業・ビルメンテナンス業の事業継続をお守りします。
おてがる プラン |
おまもり プラン |
もっと おまもり プラン |
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他人のケガ・モノへの補償(損害賠償)をセット。
必要最低限の補償で、保険料負担の少ない”おてがる”なプランです。 保険料負担の少ないお手軽なプラン
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他人のケガ・モノへの補償(損害賠償)はもちろん、お客さま自身が被害を受けた場合の弁護士費用等の補償もセット。
しっかりと事業を “おまもり” します。 お客さま自身が被害を受けた場合の弁護士費用等の補償もセットしたプラン
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ワンランク上の充実補償プランです。
より高額な損害賠償への備えをプラスして、事業を “もっとおまもり” します。 ※他人のケガ・モノへの補償(損害賠償)、情報漏えい・サイバーリスクの補償の支払限度額を引き上げたプランです。 ワンランク上の充実補償プラン
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年間保険料82,870円 | 年間保険料87,870円 | 年間保険料107,560円 |
事業をおまもりする保険に加入するメリット
1.トラブルにおける損害賠償費用の補填
ビルメンテナンス・ハウスクリーニング業では、清掃現場での対人対物事故のリスクを完全に排除することはできません。
事故が発生した際には、被害者の治療費や、作業ミスによる損傷に対する復旧費用など、数十~数百万円の損害賠償責任を負うことも考えられます。
事業の継続のために、このような損害賠償費用を保険で備えておくことが重要です。
例えば、国民生活センターには掃除サービス(ハウスクリーニング)利用時の事故事例が報告されています。
■ 破損、色落ち、雑な仕上がり!?-掃除サービスでのトラブルに遭わないために!
全国の消費生活センターにはハウスクリーニングに関する相談が寄せられています。
- ハウスクリーニング事業者にワックスの塗り替えを依頼したが、あがりかまちのワックスを剥がした際、木自体がこすれて白く変色した。
- 掃除サービスの実施後に故障や破損が発生、発覚する。
国民生活センターHPより
2.示談交渉・各種相談サービスが付帯
万が一、事故が発生した場合には、相手方との示談交渉を日新火災が代行する「示談交渉サービス」を利用することが可能です。
基本的には事故対応を保険会社に任せることができ、事業者が対応する場合でも保険会社に相談しながら進めることができます。
特に、被害者が複数発生している場合などは、事業者自ら対応することが難しい場面もあるため、示談交渉サービスが付帯された保険を選ぶことが大切です。
さらに、事業に関するお悩みをFPや弁護士、税理士などの専門家に相談できるサービスを提供しており、いずれも無料で利用可能です。
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示談交渉サービス
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FP・士業
相談サービス
補償内容
他人のケガ・モノへの補償(損害賠償)
施設関連/業務中の事故の補償
施設の所有・使用・管理や業務の遂行が原因となった、他人の身体の障害や財物の損壊等による損害賠償事故を補償します。
保険金のお支払い対象となる事例

施設の看板が落ちて、通行人に重傷を負わせてしまった。

取引先から一時的に預かっていた荷物を運んでいた際に、誤って落として破損してしまった。
その他、次のような事故も補償します。

借用不動産の補償1,000万円限度賃借している事務所で火事を発生させてしまい、修繕費用等について損害賠償金を支払った。

業務外個人行為の補償3,000万円限度休憩時間中に自転車で通行人にぶつかり、大ケガをさせてしまった。

被害者治療費等の補償1,000万円限度
ただし被害者1名につき50万円限度お客さまが店内で転倒し負傷した。
法律上の損害賠償責任は発生しなかったが、治療費を日新火災の同意のうえで支払った。
生産物/仕事の結果の事故の補償
販売した商品など、生産物・仕事の結果が原因となった、他人の身体の障害や財物の損壊等による損害賠償事故を補償します。
保険金のお支払い対象となる事例

製造した製品に欠陥があり、購入したお客さまが使用中に発火して火傷を負った。

製造した食品に異物が混入しており、購入したお客さまが口の中を切ってしまった。
お客さま(ご契約者)自身が受けた被害の補償
他人の行為により、従業員がケガをしたり店舗や備品が損壊したりした場合などに、必要となる弁護士相談費用等を補償します(被害事故の弁護士費用等の補償)。
また、悪質なクレームを受けた場合や従業員による信用毀損が発生した場合の、弁護士費用や信頼回復費用、クレーム行為に伴い従業員がケガを負った場合の見舞費用なども補償します(クレーム等への対応費用等の補償)。
保険金のお支払い対象となる事例

被害事故の弁護士費用等の補償100万円限度従業員が営業中に自転車にひかれケガをした。治療費を請求したが加害者が応じないため、弁護士に相談した。

クレーム等への対応費用等の補償
弁護士費用および法律相談費用の限度額
1回の事故につき | 保険期間中 | |
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限度額 | 20万円 | 50万円 |
信頼回復広告費用および見舞費用の限度額
1回の事故につき | 保険期間中 | |
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限度額 | 10万円 | 20万円 |
特定の顧客からの過度な嫌がらせの電話が続くため、今後の対応方針について弁護士に相談した。
お申込み方法とお問い合わせ
ご相談はメールやオンライン(Zoom)にて、全国に対応しています。
- ・具体的な補償内容について相談したい
- ・そもそも保険に加入すべきか知りたい
- ・経営者向けの生命保険について相談したい
- ・従業員向けの保険について相談したい
- ・経営者の家族の保険について相談したい
などの保険相談も受け付けています。
文書番号:NH2503-0005
弊社は日新火災海上保険(株)のWeb商品「事業をおまもりする保険」の保険契約締結の媒介を行っており、締結代理権および告知受領権は有しておりません。