ネットから入れる賠償責任保険!日新火災の「事業をおまもりする保険」

ネットから入れる賠償責任保険!日新火災の「事業をおまもりする保険」

事業をおまもりする保険(建設業)とは?

事業をおこなう中では、業種特有の事故への備えも重要です。
事業をおまもりする保険(建設業)は、各種販売店などの建設業を営む事業者に特化した補償プランとなっています。

各プランと保険料(建設業)の場合)
おてがる
プラン
おまもり
プラン
もっと
おまもり
プラン
他人のケガ・モノへの補償(損害賠償)をセット。
必要最低限の補償で、保険料負担の少ない”おてがる”なプランです。
保険料負担の少ないお手軽なプラン
他人のケガ・モノへの補償(損害賠償)はもちろん、お客さま自身が被害を受けた場合の弁護士費用等の補償もセット。
しっかりと事業を “おまもり” します。
お客さま自身が被害を受けた場合の弁護士費用等の補償もセットしたプラン
ワンランク上の充実補償プランです。
工事遅延に伴う損害賠償への備えをプラスして、事業を “もっとおまもり” します。
※他人のケガ・モノへの補償(損害賠償)、情報漏えい・サイバーリスクの補償の支払限度額を引き上げたプランです。
ワンランク上の充実補償プラン
年間保険料154,340 年間保険料180,990 年間保険料187,660

事業をおまもりする保険(建設業)に加入するメリット

1.トラブルにおける損害賠償費用の補填

建設業は、他の業種と比較しても事故の発生率が高く、事故の内容によっては高額な賠償責任を負う可能性があります。
工事中に発生した対人対物事故だけでなく、工事完了後に発生した事故に関しても事業者側に責任が生じる恐れがあるため、保険で備えておくことが大切です。

さらに、元請けから保険の加入を求められたり、仕事の発注要件とされたりしたことから、保険加入を検討しておられるかもしれません。

一方で、一人親方など、小規模な建設事業者の中には、元請けが保険に加入しているから必要ないと考えている方もおられます。
しかし、事故の内容によっては下請け事業者にも過失割合が生じることもあるため、無保険で仕事を請け負うと高額な賠償責任を負うリスクがあるため、下請けであっても賠償責任保険への加入は重要です

<想定される事故と損害額>
  • 治療費等の損害賠償金1,000万円
    治療費等の損害賠償金
    1,000万円

    工事中に足場が倒れ、通行人に重傷を負わせてしまった。

  • 修理費等の損害賠償金120万円
    修理費等の損害賠償金
    120万円

    施工完了後に外壁のタイルがはがれ、近くに停まっていた自動車を壊してしまった。

  • 法律相談にかかった費用50万円
    法律相談にかかった費用
    50万円

    第三者の運転する自動車が工事現場に突っ込み、建設機械が破損した。加害者が賠償に応じないため、弁護士に相談した。

■ 建設業における実際の事故事例
札幌中心部の工事現場で「カラビナ」が外れ落下…通行人の女性の頭を直撃
2024年5月14日午前8時50分頃、札幌市中央区南5条西1丁目の立体駐車場の工事現場で、約5メートルの高さから縦10センチ・横5センチほどの金属製とみられる「カラビナ」が落下。
「カラビナ」は現場の下を1人で歩いていた札幌市豊平区の30歳の女性の頭を直撃し、女性は頭を打撲したほか擦り傷を負い、病院に搬送されたが軽傷。

当時現場では足場を組んで解体作業をしていて、ロープの両端に「カラビナ」を装着し資材を上下に移動させていたが、一方の「カラビナ」の装着が甘く、資材を動かした際に1つが外れ落下したとみられている。
北海道ニュースUHBより
清掃工場の高さ100メートルもある煙突から”塗料”が飛び散り、職員の車20台と施設外の車2台が被害
札幌市南区の清掃工場の建て替え工事現場から、煙突の塗料の一部が敷地外に飛散し、周辺に止めていた車に塗料が付く被害が出た。
7月16日午後2時ごろ、建設現場の隣にある現在稼働中の清掃工場の駐車場に止めていた札幌市職員などの車20台に白い塗料が付着しているのが確認された。
さらに、半径400メートル内を調べたところ、民間の会社の駐車場に止めてあった車2台にも被害が出た。
飛散防止措置をとっていたものの、煙突上部の風が強く、想定を超えて飛散したとみられる。
北海道ニュースUHBより

2.示談交渉・各種相談サービスが付帯

万が一、事故が発生した場合には、相手方との示談交渉を日新火災が代行する「示談交渉サービス」を利用することが可能です。
基本的には事故対応を保険会社に任せることができ、事業者が対応する場合でも保険会社に相談しながら進めることができます。

さらに、事業に関するお悩みをFPや弁護士、税理士などの専門家に相談できるサービスを提供しており、いずれも無料で利用可能です。

  • 示談交渉サービス
    示談交渉サービス
  • FP・ 士業相談サービス
    FP・ 士業
    相談サービス

3.事業の継続に繋がる

保険は大きなトラブルへの備えと考えておられる方も多いですが、事業者の規模によっては、数十万円であっても資金繰りに影響を及ぼす恐れがあります。
さらに、事故やトラブルの解決には早急な対応が求められ、対応の遅れによって風評被害を招くことも否定できません。

このことから、事故の規模や種類によっては、事業の継続が立ち行かなくなることも考えられます。
小規模な事業者であっても、事故・トラブル発生時の金銭的ダメージを最小限にとどめ、トラブル解決に関する相談先を確保するために、保険に加入しておくことも有効です。 。

事業をおまもりする保険であれば、事故やトラブルによる損害賠償や工事遅延リスクなど、さまざまなトラブルに備え、事業の継続に繋げることが可能です。

補償内容

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プラン
おまもり
プラン
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おまもり
プラン
他人のケガ・モノへの補償
(損害賠償)
施設関連/業務中の事故
限度額3,000万円 限度額3,000万円 限度額3,000万円
他人のケガ・モノへの補償
(損害賠償)
生産物/仕事の結果の事故
× 限度額3,000万円 限度額3,000万円
お客さま自身が受けた
被害の補償
× 限度額100万円 限度額100万円
工事の遅延に備える補償 × × 限度額1,000万円
年間保険料 154,340 180,990 187,660

他人のケガ・モノへの補償(損害賠償)

施設関連/業務中の事故の補償

施設の所有・使用・管理や業務の遂行が原因となった、他人の身体の障害や財物の損壊等による損害賠償事故を補償します。

保険金のお支払い対象となる事例

工事中に足場が倒れ、通行人に重傷を負わせてしまった。

工事中に足場が倒れ、通行人に重傷を負わせてしまった。

工事中に、操作を誤ってリース機械を壊してしまった。

工事中に、操作を誤ってリース機械を壊してしまった。

その他、次のような事故も補償します。

借用不動産の補償

借用不動産の補償1,000万円限度賃借している事務所で火事を発生させてしまい、修繕費用等について損害賠償金を支払った。

業務外個人行為の補償

業務外個人行為の補償3,000万円限度休憩時間中に自転車で通行人にぶつかり、大ケガをさせてしまった。

対物超過復旧費の補償

対物超過復旧費の補償100万円限度工事中にクレーン操作を誤り、隣の建物を壊してしまった。
修理費が時価額を超えたが、修理費の全額を請求されてしまった。

生産物/仕事の結果の事故の補償

※製造物責任(PL)に関する事故の補償を含みます。

販売した商品など、生産物・仕事の結果が原因となった、他人の身体の障害や財物の損壊等による損害賠償事故を補償します。

保険金のお支払い対象となる事例

施工完了後に外壁のタイルがはがれ、近くに停まっていた自動車を壊してしまった。

施工完了後に外壁のタイルがはがれ、近くに停まっていた自動車を壊してしまった。

ドアの取付が不完全でドアが外れ、住人にケガをさせてしまった。

ドアの取付が不完全でドアが外れ、住人にケガをさせてしまった。

その他、次のような事故も補償します。

仕事の目的物自体の
													損壊の補償

仕事の目的物自体の損壊の補償工事で設置したドアの取付が不完全でドアが外れ、住人にケガをさせてしまった。ドア自体も損壊したため、回収・交換を行った。

お客さま(ご契約者)自身が受けた被害の補償

他人の行為により、従業員がケガをしたり店舗や備品が損壊したりした場合などに、必要となる弁護士相談費用等を補償します(被害事故の弁護士費用等の補償)。

また、悪質なクレームを受けた場合や従業員による信用毀損が発生した場合の、弁護士費用や信頼回復費用、クレーム行為に伴い従業員がケガを負った場合の見舞費用なども補償します(クレーム等への対応費用等の補償)。

保険金のお支払い対象となる事例

被害事故の弁護士費用等の補償

被害事故の弁護士費用等の補償100万円限度第三者の運転する自動車が工事現場に突っ込み、建設機械が破損した。加害者が賠償に応じないため、弁護士に相談した。

クレーム等への対応費用等の補償

クレーム等への対応費用等の補償

弁護士費用および法律相談費用の限度額

1回の事故につき 保険期間中
限度額 20万円 50万円

信頼回復広告費用および見舞費用の限度額

1回の事故につき 保険期間中
限度額 10万円 20万円

工事現場の近隣住民から悪質な電話が続くため、今後の対応方針について弁護士に相談した。

工事の遅延に備える補償

「施設関連/業務中の補償」で保険金が支払われる場合で、工事遅延も発生した場合に、工事遅延によってご契約者さまに法律上の損害賠償責任が生じたことにより被る損害を補償します。

※以下のいずれも満たす場合に補償対象となります。

  • ①工事請負契約書において、工事の履行期日が明確に定められていること
  • ②工事遅延の原因となる事故が発生した日の翌日から起算して30日以内に工事の履行期日が到来すること
  • ③工事の完成遅延が、履行期日の翌日から起算して6日間以上となること

保険金のお支払い対象となる事例

ご契約者さま自身の重過失により、工事の納期1週間前に工事現場で火災が発生。延焼により近隣へ損害賠償を行うこととなった。工事も中断したことで納期に間に合わず、遅延についても損害賠償請求を受けた。

ご契約者さま自身の重過失により、工事の納期1週間前に工事現場で火災が発生。延焼により近隣へ損害賠償を行うこととなった。工事も中断したことで納期に間に合わず、遅延についても損害賠償請求を受けた。

補償内容・保険金をお支払いできない場合の詳細

上記は補償内容の概要です。補償内容や保険金をお支払いできない場合の詳細は、以下のファイルまたは普通保険約款・特別約款・特約集をご参照いただくか、「事業をおまもりする保険 サポートデスク(0120-302-789)」までお問い合わせください。
「補償内容・保険金を
お支払いできない場合の詳細」

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文書番号:NH2503-0005
弊社は日新火災海上保険(株)のWeb商品「事業をおまもりする保険」の保険契約締結の媒介を行っており、締結代理権および告知受領権は有しておりません。