あんしん家財保険 みんなのキズナ 年間保険料3,150円より

あんしん家財保険 みんなのキズナ 年間保険料3,150円より

補償内容

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賃貸住宅 賃貸住宅以外
家財の補償条項 家財保険金 火災、落雷・破裂・爆発 消火活動による水濡れや破損損害も補償
水濡れ 給排水設備や他人の戸室で生じた事故に伴う漏水等による水濡れ
風災・ひょう災・雪災 台風等の強風によって住宅が破損し、
家財に損害が生じたときなど
水災 台風や豪雨などによる洪水や土砂崩れ等
物体の飛来、衝突等 建物外部からの物体の落下、飛来、衝突等
暴力、破壊行為 騒じょうおよび集団行動に伴う破壊行為
転居先への
運送中の事故
上記の事故により、
運送中の家財に損害が生じたとき
盗難 盗難による損害(警察の届出が必要)
費用保険金 修理費用 上記の事故等によって住宅に損害が生じ、自己の費用で修理したとき
ドアロック交換費用 不法侵入があり、自己の費用で交換したとき
(警察の届出が必要)
残存物清掃費用 上記の事故によって損害を受けた家財の残存物を清掃および運搬したとき
近隣見舞費用 家財等から発生した火災・破裂・爆発によって他人の所有物に損害を与えたとき
緊急避難費用 上記の事故によって住宅に損害が生じ、
宿泊施設を臨時に使用したとき
賠償の補償条項 家主さんへの賠償責任 火災・爆発等の事故によって借用住宅に損害を与え、その住宅の貸主(家主)に対して法律上の賠償責任を負ったとき
他人への賠償賣任 日本国内の日常生活において、他人にケガをさせたり、他人のものを壊したりして法律上の賠償責任を負ったとき

補償条項の概要

家財の補償条項の概要

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保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額
家財保険金 ①火災、落雷、破裂または爆発 ア. 修復不可能な場合
同等の物を新たに購入するために必要な金額
イ. 修復可能な場合
修理費用(ただし、ア.の額を限度とします。)
保険の日的物ごとに次の額を限度とする損害の額
※1回の事故について、保険証券等に記載の保険金額を支払限度とします。(ただし、⑦の「転居先への運送中における①から⑥の事故」については、1回の事故についての支払限度額を100万円とします。)
②風災、ひょう災、雪災
③給排水設備の破損もしくは詰まりにより発生した漏水、放水等または第三者が占有する戸室で発生した漏水、 放水等による水ぬれ
④建物外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両、もしくはその積載物の衝突もしくは接触
⑤騒じょうおよびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力・破壞行為
⑥水災
⑦被保険者が転居する際、保険証券等に記載の住宅戸室から転居先の住宅戸室に運送中において、上記①から⑥までの事故によって保険の目的物である家財について損害が発生した場合
⑧盗難(警察署に被害の届出をした場合) 保険の日的物ごとに次の額を限度とする損害の額
ア. 家財は同等の物を新たに購入するために必要な金額とし、1個または1組10万円を限度 イ.通貨は10万円、預貯金証書は50万円を限度
ただし、1回の事故についての支払限度額は50万円とします。
費用保険金 【「賃貸住宅」の場合のみ対象】
修理費用保険金
住宅戸室に偶然な事故による損害が生じ、貸主との契約に基づき、または緊急的に自己の費用でこれを修理したとき
100万円を限度として当社が認める実費
残存物清掃費用保険金
家財保険金が支払われる場合において、損害を受けた保険の目的物の残存物の清掃または搬出が必要なとき
家財保険金の5%を限度とした実費
緊急避難費用保険金
家財保険金が支払われる場合において、住宅戸室に損害が生じ、居住が困難となった結果、被保険者が宿泊施設を臨時に使用したとき
事故発生日から30日以内の宿泊に対し、1泊につき5,000円(定額)
近隣見舞費用保険金
家財保険金が支払われる場合において、保険の目的物または住宅戸室から発生した火災、破裂または爆発によって、第三者の所有物に滅失、損傷または汚損の損害が生じたとき
被災世帯数×5万円
(家財保険金の5%を限度)
ドアロック交換費用保険金
住宅戸室内に不法侵入または不法侵入未遂が発生し、ただちに警察署に被害の届出をした場合において被保険者が自己の費用で住宅のドアロックを交換したとき
同等のドアロックに交換するために必要な費用(3万円を限度とした実費)

(注1)保険の目的物が貴金属、宝玉ならびに書画、彫刻物その他の美術品の場合、1個または1組についての支払限度額は10万円とします。
(注2)当社がお支払いする家財保険金および費用保険金の合計額は、家財の保険金額が限度となります。

賠償の補償条項の概要

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保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額
保険金借家人賠償 【「賃貸住宅」の場合のみ対象】
被保険者の過失による以下の①または②の偶然な事故に起因して保険証券等に記載の賃貸住宅に損害を与えたことによって、被保険者が貸主に対する法律上の損害賠償責任を負った場合
①火災、破裂または爆発
②給排水設備の破損もしくは詰まりにより発生した漏水,放水等による水ぬれ
次に掲げるものにつき、その合計額が自己負担額(5,000円)を超過する場合に、その超過額を支払います。
(1)被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金。ただし、代位取得する物があるときは、その価額を差し引きます。
(2)被保険者が支出した次の費用
①損害賠償責任の解決について、被保険者が書面にて当社の同意を得て支出した 訴 訟費用、弁護士報酬、示談交渉に要した費用、仲裁・和解または調停に要した費用
②他人に損害賠償を請求することができる場合の、その手続きに必要な費用
③賠償責任が発生しなかった事故発生時に行った、応急手当、護送、看護等、緊急措置のために要した費用
保険金個人賠償 次のいずれかに該当する偶然な事故に起因して他人の身体に障害または財物に損害を与えたことによって、被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合
①保険証券等に記載の住宅の所有、使用または管理に起因する事故
②日本国内での日常生活に起因する事故

●このパンフレットは保険の概要を説明したものです。「保険金をお支払いできない場合」等、詳細に関しましては重要事項説明書を必ずお読みのうえご契約ください。
●事故が起こったとき、または転居等の契約内容に変更が生じた場合は、直ちに下記〈引受保険会社〉までご連絡ください。
●賠償事故が発生した場合は、解決にあたり事前に下記<引受保険会社>の承認が必要ですのでご相験ください。

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募集文書番号:BBR-ans-21191
承認日:2025年3月6日