白内障の治療費はいくらかかる?費用負担を軽減する制度と保険の選び方


白内障は、目の中の水晶体が白く濁ることで視力が低下する病気です。
白内障の治療には手術が基本ですが、
「手術費用はいくらかかるのか?」
「保険は使えるのか?」
「診断後でも医療保険に加入できるのか?」
など、経済面での不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、白内障の治療費の目安や、費用負担を軽減する公的制度、白内障診断後の医療保険加入について解説します。
白内障という病気について
白内障は、目の中でカメラのレンズに相当する「水晶体」が白く濁る病気です。
水晶体が濁ることで、視界がかすんだり、まぶしく感じたり、物がぼやけて見えるなどの症状が現れます。
白内障の最も多い原因は加齢です。
ごく軽い症状のものを含めると、50歳代で37~54%、60歳代で66~83%、70歳代で84~97%、80歳以上ではほぼ100%の有病率になります。
白内障の治療費
白内障の手術費用は、使用する眼内レンズの種類によって大きく異なります。
ここでは、レンズの種類別に保険適用の有無と費用の目安を解説します。
眼内レンズの種類と保険適用
白内障手術で使用する眼内レンズには、以下の3種類があります。
・単焦点眼内レンズ:保険適用
・多焦点眼内レンズ(国内承認):選定療養(一部保険適用)
・多焦点眼内レンズ(国内未承認):自由診療(全額自己負担)
単焦点眼内レンズはすべてのレンズが健康保険適用です。
遠くまたは近くのどちらか一方にピントを合わせるタイプで、手術後も眼鏡が必要になることがあります。
一方、多焦点眼内レンズは遠近両方に焦点が合うため、眼鏡の使用頻度を減らせる可能性があります。
ただし、ほとんどの多焦点眼内レンズは健康保険適用ではありません。
保険適用の場合の手術費用(片目)
単焦点眼内レンズを使用した場合、健康保険が適用されます。
自己負担額の目安は以下のとおりです。
・1割負担:約15,000円
・2割負担:約30,000円
・3割負担:約45,000円
両目の手術を行う場合は、上記の約2倍が目安となります。
多焦点眼内レンズを選択した場合
2020年4月から、国内承認の多焦点眼内レンズは「選定療養」の枠組みで手術を受けられるようになりました。
選定療養とは、追加費用を負担することで、保険適用の治療と保険適用外の治療を併せて受けられる制度です。
手術費用は保険適用となりますが、多焦点眼内レンズ代は全額自己負担となります。
レンズ代の自己負担額は片目20万~35万円程度が目安です。
白内障の治療費を軽減する公的制度
白内障の治療費負担を軽減できる公的制度として、高額療養費制度と医療費控除があります。
高額療養費制度
高額療養費制度は、1か月の医療費が一定額を超えた場合に、超過分が払い戻される制度です。
保険適用の手術であれば、この制度を利用することで自己負担額を抑えられます。
両目の手術を同じ月に受けることで、自己負担限度額までの支払いで済むため、費用を大幅に軽減できます。
また、70歳以上の方は自己負担限度額がさらに低くなります。
たとえば、70歳以上で一般区分(1割負担)の方が外来(日帰り手術)で両眼の白内障手術を同月内に終えた場合、外来の自己負担上限額である18,000円で済みます。
事前に「限度額適用認定証」を医療機関に提示すれば、窓口での支払いを限度額までに抑えることが可能です。
69歳以下の方
69歳以下の方の自己負担限度額は以下のとおりです。
| 所得区分 (年収目安) | 自己負担限度額 |
|---|---|
| 年収約1,160万円以上 | 252,600円 + (総医療費 - 842,000円) × 1% |
| 年収約770万〜約1,160万円 | 167,400円 + (総医療費 - 558,000円) × 1% |
| 年収約370万〜約770万円 | 80,100円 + (総医療費 - 267,000円) × 1% |
| 年収約370万円未満 | 57,600円 |
| 住民税非課税世帯 | 35,400円 |
70歳以上の方
70歳以上の方は、外来のみの場合と入院を含む場合で上限額が異なります。
| 所得区分(年収目安) | 外来 (個人ごと)※1 |
ひと月の上限額 (世帯ごと)※2 |
|---|---|---|
| 現役並みⅢ (年収約1,160万円以上) |
252,600円 +(総医療費 - 842,000円)× 1% | |
| 現役並みⅡ (年収約770万〜約1,160万円) |
167,400円 +(総医療費 - 558,000円)× 1% | |
| 現役並みⅠ (年収約370万〜約770万円) |
80,100円 +(総医療費 - 267,000円)× 1% | |
| 一般 (年収約156万〜約370万円) |
18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 |
| 住民税非課税世帯Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
| 住民税非課税世帯Ⅰ (年金収入80万円以下など) |
8,000円 | 15,000円 |
※1 外来(個人ごと):日帰り手術など外来診療のみの場合に適用される上限額
※2 ひと月の上限額(世帯ごと):入院を含む場合や、同一世帯で医療費を合算する場合に適用される上限額
※現役並み所得者は外来・入院ともに同じ上限額が適用されます
医療費控除
医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税の還付を受けられる制度です。
多焦点眼内レンズの費用も医療費控除の対象となるため、確定申告を行うことで税負担を軽減できる可能性があります。
白内障と民間の医療保険
白内障の治療費に備える方法として、民間の医療保険があります。
ここでは、加入済みの保険からの給付と、白内障診断後の保険加入について解説します。
加入済みの医療保険からの給付
白内障手術前から医療保険に加入していた場合、公的医療保険が適用される手術であれば、手術給付金の対象となることが多いです。
両目を別の日に手術すれば、2回分の手術給付金を受け取れる可能性があります。加入している保険会社に、給付金の支払い条件を確認しておきましょう。
白内障診断後の医療保険加入
白内障と診断された後に医療保険への加入を検討する場合、いくつかの選択肢があります。
通常の医療保険
白内障は症状が進行すると手術が必要になるため、持病がない健康な人よりも入院・手術をする可能性が高いと判断されます。
そのため、入院・手術を保障する通常の医療保険への加入は困難です。
ただし、「眼球の病気は一定期間保障しない」などの「部位不担保」という条件で加入できるケースはあります。
白内障以外の病気への備えが目的であれば、条件付きでの加入も選択肢となるでしょう。
引受基準緩和型の医療保険
引受基準緩和型医療保険は、告知項目が3~5項目と少なく、白内障の方でも加入できる可能性が高い保険です。
持病の悪化による入院・手術も保障対象となる場合があります。
ただし、保険料は通常の医療保険より割高(1.5~2倍程度)となる点に注意が必要です。
主な告知項目の例は以下のとおりです。
・過去3か月以内に医師から入院・手術を勧められたか
・過去1〜2年以内に入院・手術をしたか
・過去5年以内に特定の病気で診察・治療を受けたか
弊社ウィズハートでは白内障の方でもご加入いただける保険がございますので、ご興味のある方はお気軽にお問合せください。
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死亡保険やがん保険への加入
白内障の人が健康な人よりも死亡したり、がんになったりするリスクが高まるわけではありません。
そのため、通常の死亡保険やがん保険には申し込める可能性が高いです。
特にがん保険は、告知内容ががんに関連する病気に限定されているため、白内障でも加入しやすいでしょう。
ただし、糖尿病性白内障など合併症がある場合は、申し込みできないこともあります。
まとめ
白内障の手術費用は、眼内レンズの種類によって大きく異なる点が特徴です。
単焦点眼内レンズであれば保険適用で片目約15,000円~45,000円程度、多焦点眼内レンズでは選定療養や自由診療となり、数十万円の費用がかかるケースもあるでしょう。
ただし、高額療養費制度を活用すれば、保険適用の手術費用は自己負担限度額までに抑えられます。
また同じ月に両目の手術を受けることで、より費用を軽減できます。
白内障と診断された後でも、引受基準緩和型医療保険であれば加入できる可能性があります。
