海外旅行保険における、米国及びイスラエルのイランに対する攻撃の取扱いについて
投稿日:2026年03月11日
2026年2月28日、米国及びイスラエルは、イランに対する攻撃を実施したと発表しました。
本件の攻撃については、海外旅行保険の約款に定める「戦争・外国の武力行使」に該当いたします。
海外旅行保険の取扱いにつきましては以下となりますので、ご案内いたします。
1.海外旅行保険の補償について
今回のケースは「戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似する事変」に該当します。
この事由によるもので発生した費用等は、保険金のお支払いの対象外となります。
2.保険期間の延長について
空港の閉鎖によってその国から容易に出国できず、保険期間の末日までに帰国(旅行の最終目的地への到着)できない場合は、正常な旅行行程につくことができる状態に戻るまでに要する時間だけ保険責任の終期を自動的に延長されます(延長のお手続き等は必要ありません)。
ただし、最終目的地に到着した時または当初予定していなかった目的地に出発した時のいずれか早い時までとなります。
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